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インターネット関連

インターネットビジネスの詐欺にあってしまいました。

インターネットビジネスを みていました
すごいなぁと思い夢中に見ていました。まさか自分がとは思っていませんでしたが、

見るうちに、生活保護を脱却して
生きて行けるように思ってしまい

6話目を見て
クイックしてしまいました
先着10名様金額すべてお返しします10名に入ってくださいについつい・・・
先着100名様にも特典があり、0期生になり すべてお金をお返しし
稼げる仲間として迎え入れますの言葉に・・・・はまってしまった。

そして1枚持っていたクレジットカード情報を入力して
インターネットビジネス素材を手にしたことになります。
高い購入 軍資金もなく 騙されたと気づきました。情けないです。

しかし、我に返ると、クレジットカードの支払いも銀行にも貯金はないし
色々調べてみると
悪徳詐欺で 〇〇〇とたくさん出ているし
代表は〇〇〇
ですが 裏には大物が付いているようで

怖くなり その日にすぐ はがきで 合同会社〇〇〇に
契約の解除通知を
クレジットカードと のところと2通 送りました。

対応がないので 内容証明にて 契約の解除通知を送っても見ました。

本日、消費者生活センターで問い合わせたところ
インターネットで 素材を 買ったものについてものについては難しいらしい。

私はどうしたらいいのでしょうか?
お金はない
払えない。
消費者生活センターの人に教えてもらい
クレジットカード24回払いの(1回目10万5円 2-24回8585円)
支払相手を調べてと言われていましたので
きくと
★海外 韓国 化粧品 コスメ になっていると
しばらくしたら名前もわかりますので
まってくださいと言われました。

精神障害者の
生活保護です。

どうしたらいいものやら
あたふたしています。
どうか教えてください

ID:4634 投稿日:2015/08/26 07:42:32 投稿:ピンキー

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ネット上で情報商材を申し込んでしまったとすると、クーリングオフはできないので、返品特約の不備を主張して契約を解除するか、重要事項を錯誤していたということで契約の無効を主張するか、不実の告知や断定的判断の提供などを主張して取消権を行使するか・・・だと思います。

要は、サイトやメールなどに不備があれば、そこを突いていくしかないでしょう。

ID:A20150827102113 投稿日:2015/08/27 10:21:13

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