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離婚問題

強制執行

離婚調停中です。3人の子供を抱えており、離婚後、養育費をきちんと支払ってくれるか心配でなりません。

知人は、養育費は初回だけ支払われて次の支払いはなかったそうです。裁判所に相談しても、強制執行するには 相手の銀行名、支店、口座番号が分からないとどうにもならない。と言われたそうです。

結局は、調停しても意味がなかった・・・知人は話します。。

確実に回収するには、どのようにすればよいのでしょうか?
教えてください。

ID:4619 投稿日:2015/08/22 21:04:55 投稿:リンデン

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>確実に回収するには

旦那さんの財産や収入についてきっちり情報を収集しておく必要がありますね。

知人の方は、相手方の銀行口座の情報が分からなかったため差押えができなかったようですが、もちろん口座の情報を持っておくのは一つの手です。

もっと良いのは、相手方の職場を常に把握しておくことです。職場を第三債務者として、旦那さんの給与の差押えが可能になります。

あとは、旦那さんにご高齢のご両親がおられて、ご両親が不動産(実家土地・建物など)を所有しているような場合には、相続が発生した場合に旦那さんの相続分を差押えできることもあります。

ID:A20150823101843 投稿日:2015/08/23 10:18:44

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一般回答

M.A さん

養育費が公租公課なら、その徴収なり給料・ボーナスからの引去りが簡便であろうことはさておき、
現実論としては、
①夫名義の預貯金口座の調査は大変でしょうし、

②夫の勤務先・第三債務者の特定は難儀ですね。
調停調書で①②の特定ができないなら離婚合意だけ成立させて養育費は乙類審判として審判移行させる方法はありますから、審判書で①②を記載してもらったら、どうですかね。
ちなみに、
③夫に対する動産執行は執行不能の可能性が高そうですし、
④相続土地建物とか区分所有マンションに対する強制競売は住宅ローン等の抵当権が残留すれば無剰余取消しとなって債権回収が空振りになる危険性はありますね。
ともあれ、スムースに養育費支払の調停条項が成立したとして不払があった場合は家裁書記官に対して電話による履行勧告の申出から始めてみたら、どうですか。
勤務先・第三債務者によっては差押命令が届くと従業員をすぐにクビにすることがあってやぶ蛇になることもありますから、ご留意ください。

ID:A20150824141107 投稿日:2015/08/24 14:11:07

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