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消費者問題

携帯通信事業者が契約料金を勝手に変えられる約款は不当では?

携帯料金の請求額が急に高額になったので、通信事業者に問い合わせたところ、料金システムが変わったとのことでした。

契約内容として最重要ともいえる料金システムを、契約者に何の連絡・承諾も無く、契約期間中に勝手に変えるのは不当ではないか?と苦情を申し立てたところ、約款により可能であるとの回答でした。

通信事業者の言う約款の根拠部分は、下記です。
(1)『当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。』
(2)『該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。』

この約款内容に対していろいろ質問したところ、下記の回答でした。
(1)より、契約時の料金であろうとその他の提供条件であろうと、通信事業者は変更できる。
(2)では、『又は』表記なので、変更内容をホームページにさえ掲示すれば、契約者に連絡する必要も無く、了承を得る必要もない。

消費者契約法には、『消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする』という条項がありますし、民法には、『信義則』や『権利の濫用の禁止』の条項があります。
約款の(1)・(2)は、これを逸脱しており不当ではないのでしょうか?

また、「契約を申し込んだ=約款を承認した」ことになるので、約款についての説明義務もないとの主張です。

これでは、通信事業者は、ホームページにさえ掲示すれば、契約者に連絡せず、契約途中の内容をどうにでも変更できることになってしまいます。契約者は、約款に変更がないか、常にホームページをチェックしていなければなりません。

このような一方的な約款内容は適法なのでしょうか?

ID:4605 投稿日:2015/08/19 20:56:47 投稿:ゆうたろう

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>このような一方的な約款内容は適法なのでしょうか?

何か裁判例を発見しているわけではないので、はっきりとしたことはいえないのですが、おっしゃる通りの理由でかなり問題があるとは思います。

もっとも、実際に争う場合には、変更後の料金について支払い義務がないことを主張する際に、その理由として約款が無効であることを主張することになるでしょう。裁判所では、約款が無効かというより、具体的な内容の変更自体について認められるか否かを判断することになるかと思いますね。

ID:A20150820143949 投稿日:2015/08/20 14:39:49

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