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刑事事件

代理で裁判を受ける等は可能か

現在、私と交際中の女性が、過去に暴力を受けたことで解離性同一性障害と思しき症状を発症しています。

2015年3月中旬、彼女は飲み会の帰りに二人組の男にナンパされ、カラオケボックスに入りました。もうひとり、彼女の友人の女性もいたのですが、途中で退席しそのまま帰ったそうです。友人が帰った後、男のうちのひとりに性交を迫られ、断ると顔を三、四度殴られたといいます。体を許すことは免れたそうですが、殴られたときに解離が引き起こされ、別人格が現れたようです。私にこの話をしたのは、その別人格です。
解離によって、つい最近まで彼女の基本人格(仮にAとします)は記憶があいまいになっていました。別人格(仮にBとします)が私に話をしてくれたことと、A自身がたびたび人格の入れ替わりが起こることを自覚していたので、事件について思い出すこととなりました。思い出したとき、Aは恐怖で泣き続けました。犯人の顔を二度と見たくないし、思い出したくない、また家族に知られるのも嫌だということで、現時点では警察へ届け出ることもしていません。
Bは別人格ではあるものの、何とかして犯人を見つけ出し、裁きたいという思いがあるようで、私も同じ気持ちでいます。ただ、なるべくAに精神的負担をかけたくないという思いもあり、Aを連れて警察へ行く等はなるべく避けたいと考えています。
彼女はもともと他の精神疾患をいくつか抱えていて、事件後により症状が強くなったように思います。ちゃんとした休眠も取れないでいます。仕事へ出かけるのにも恐怖心があるようです。

彼女の心に傷を負わせた犯人が法的に裁かれるとすれば、暴行罪および強姦未遂でしょうか。請求できることがあるとすれば、慰謝料と、精神衛生を著しく脅かされたことへの損害賠償でしょうか。それは本人が声をあげなければ得られぬ権利なのでしょうか。そうだとしたら、私は悔しくてならないのです。
私が彼女の代弁をし、裁判を受けることはできないのでしょうか。そうはできないのであれば、被害者である彼女になるべく負担をかけず、特に家族や周囲の人間に知られずに犯人の調査、訴訟を行うことはどの程度で可能なのでしょうか。

今、私にできることがあまりにも少なく、歯がゆい思いで質問を投稿した次第です。

ID:4600 投稿日:2015/08/19 01:36:37 投稿:RSP

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>彼女の心に傷を負わせた犯人が法的に裁かれるとすれば、暴行罪および強姦未遂でしょうか

心に問題を生じさせた点を傷害であるとするならば、強姦致傷となる可能性もあります。

>請求できることがあるとすれば、慰謝料と、精神衛生を著しく脅かされたことへの損害賠償でしょうか。

そうですね。

>それは本人が声をあげなければ得られぬ権利なのでしょうか。

告訴権者は被害者と被害者の法定代理人となっていますので、残念ですがあなたではできません。

ID:A20150819173944 投稿日:2015/08/19 17:39:44

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