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離婚問題

離婚は認められますか

離婚調停中です。
別居して1年、小学6年の子供は私(45才)と暮らしています。

別居原因は、夫が鬱状態(病院に行っていません)で機嫌が悪いと
子供に対して、暴言・暴力をするようになりました。

そのたびに「子供には手を出さないで!出て行って」と暴力のたびに言っていると、本当に出ていきました。私のモラハラな態度も気に入らないと別居後に聞かさせました。

パートの私は、経済的に困窮しましたので 夫に戻ってきてと謝りましたが許してもらえません。マザコンの夫は、義母から離婚を勧めているので同居は望めません。

調停が、不調で終わり 再度 離婚調停を申し立てられた場合
別居期間は何年くらいで離婚は認められてしまいますか?

また、フルタイムで働き離婚するか、このまま別居を続けていく方が経済的に得なのか アドバイスをお願い致します。

ID:4594 投稿日:2015/08/12 16:06:37 投稿:夏休み

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>そのたびに「子供には手を出さないで!出て行って」と暴力のたびに言っていると、本当に出ていきました。

お子さんに暴力があるようであれば、婚姻関係を継続させることはお勧めできません。
経済的に厳しいようであれば、離婚成立まで婚姻費用を請求するという方法もあります。婚姻費用分担調停を申し立ててみてはどうでしょうか。

>別居期間は何年くらいで離婚は認められてしまいますか?

旦那さんが有責ということがうまく立証できれば、未成年のお子さんがいることも加味するとそう簡単には離婚は認められないと考えますが、今回のケースではあなたが出て行ってと発言するなどしており、微妙なところで何とも申し上げられません。

>フルタイムで働き離婚するか、このまま別居を続けていく方が経済的に得なのか アドバイスをお願い致します。

それはフルタイムで働いた際の給料にもよるでしょう。ただ、この先ずっと婚姻費用がもらえるわけではないことだけは考えておいた方が良いと思います。

ID:A20150812165022 投稿日:2015/08/12 16:50:22

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