夫婦間の借金(立て替え)
離婚を前提に別居中です。
離婚するにあたり、婚姻中に私(妻)が立て替えた夫の車や趣味の費用は返していくということで合意しました。
お金は私(妻)が独身時代に貯めた貯金です。
子どもがおり、養育費や親権等を明確にするためにも公正証書または調停を考えているのですが、公正証書や調停で、夫婦間の借金返済も明確にできるものなのでしょうか?
婚姻中の財産として相殺?されてしまうのでしょうか。
金額としては400万ほどです。
不動産や貯金等、分け合う財産はありません。
よろしくお願い致します。
ID:4587 投稿日:2015/08/11 06:22:02 投稿:つぶつぶ
回答数 1件
旦那さんが合意しているのであれば、旦那さんがあなたに対して400万円返済する旨の公正証書を作成することは可能です。また、離婚調停の中でそのような取り決めをして調書を作成してもらうことも可能です。
逆にいえば、旦那さんが反対すれば上記のようなことは難しくなります。
理論上は婚姻前の貯金ですので、旦那さんはあなたに対して返済義務があるといえそうですが。
ID:A20150811220913 投稿日:2015/08/11 22:09:13