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元彼氏にお金を借りて

はじめて投稿させて頂きます。私事で本当に申し訳ないんですが、聞いて頂けたら嬉しいです。36歳独身の女です。
三年前から私の色々な事情がありその時に付き合っていた彼にお金を借りました。
何回か助けて頂き最終的に彼はお金をどうにかする為にサラ金からお金を借りて私に工面して頂きました。借用書は書いてはいません。それから彼の性格や性欲に色々疲れてしまい、会う事を拒否をしました。精神的にも疲れてしまい、彼には実家で療養してると嘘を付き私は実家から出て実際は引っ越しています。メールだけでは具合悪いから会えない、精神的にも今無理だから会えないと嘘をついてしまい三年間もなぁなぁにしてしまいました。その事は私が彼と会うのが嫌で彼と話すのが怖くてと色々な感情があり逃げて来た私が悪いと思っています。つい昨日、突然彼から79万を全額返してくれとメールがきました。一括で返せと言われても絶対に無理ですと言いました。親や親族に頼んででもどうにかしてくれときましたが私も職についておらず払える額のお金は今ありません。毎月一万ずつの分割でとお話をしましたが、私の条件は一切聞かないとメールがきました。私の事で借りたサラ金の支払いができず、クレジットカードのショッピング枠を現金化した分や他の所から借りた金利の分まで全て責任追って払えと言われました。今私はどうするべきなんでしょうか。クダラナイお話かもしれませんが私に知恵を貸して頂けたら嬉しいです。
実家に行かれても困ります。

ID:4578 投稿日:2015/08/09 21:51:28 投稿:みか

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

この種の事案は借用書がないことが多く、裁判にするとなかなか難しいので、貸した側であの手この手で連絡を取って返済を迫ってきます。

直接の連絡を絶つには、弁護士に依頼して間に入ってもらうしかないのですが、それが厳しいようなら先回りしてご実家に事情を説明しておいたほうが良いのではないでしょうか。

また、そもそも、これは「借りた」ということで良いのでしょうか?
贈与ということではないのでしょうか?? 贈与なら返す義務はないわけですが。

ID:A20150810105026 投稿日:2015/08/10 10:50:26

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