子供引き渡しの審判 保全処分
私40歳、妻45歳、子供3歳で生活しておりましたが、1か月半前に、妻がささいなケンカで、
子供を置いて、一人で実家に帰りました。
その1週間後に、妻が「自分に子供を数日預けてくれ。数日で返すから。」と言うので、
私も子供も母親に会いたいだろうと考え、妻に預けた所、1週間たっても、子供を返さず
しかも、その間に弁護士に、離婚の依頼をしたと言われました。
要するに、私は子供をだましとられたのです。
私も、弁護士に依頼し、子供の引き渡しの審判、保全処分、監護者の指定の審判を申し立てました。
申立までに、時間がかかったのと、裁判所の盆休みがかさなり、1回目の審問が8月下旬になりました。
子供を騙しとられたのが、6月下旬なので、2か月妻の実家での監護実績ができてしまい、継続性の法則で、私に不利なのはわかります。
あと、子供が3歳なので、母性優先なのも、わかります。
私に有利な点は、妻が私の弁護士が何度、子供との面会要求をしても、拒否すること。
子供が私の方になついており、私は仕事が定時に終わり、帰宅してから子供が寝るまで、おむつ替、着替え、風呂入れなどの育児をすべてしていること。
また、妻は自分の気にいらない事があると、昼夜を問わず、育児放棄をして実家に帰ったり、外出する。
また、子供が私の方になついているのが気にくわず、子供に「そんなにパパが好きなら、二人でどっかいけ!」などの暴言をはいたり、手をたたいたりします。
また、きちがいの用に、叫んで、子供を泣かしている様子も、ボイスレコーダーに録音しています。
その際は、包丁も持っていました。動画ではなく、音声だけなので立証はできませんが。
証拠として、私の日記や写真、陳述書などを、私の弁護士さんに提出しています。
保全処分がおりる可能性は、十分ありますか?
また、育児放棄や暴力は、たまたま月に数回した程度でしたら、弱いのでしょうか?やはり、日常的ではないと。
ID:4577 投稿日:2015/08/09 20:34:46 投稿:りん
回答数 1件
保全が認められるためには、強制執行を保全し、又は子その他利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があることと、本案認容の蓋然性があることが要件となります。
そうすると、本件では裁判所で奥さんの育児放棄や虐待の重大さに鑑みて、上記要件をみたすとなれば保全が認められるでしょう。ここの書きこみからだけではよく分かりませんし、また裁判所の判断もまちまちなので何とも言いようがありません。ただ、録音は大きな証拠であると考えます。
>育児放棄や暴力は、たまたま月に数回した程度でしたら、弱いのでしょうか?やはり、日常的ではないと。
月に数回というのはかなり酷いと思います。
ID:A20150810110052 投稿日:2015/08/10 11:00:52