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遺言・相続

六年前の相続

相続の相談です。
母が六年前に他界しましたが、生存中に母名義の農地が売れ離れを建て、残りを母名義で預金していました。
その母が亡くなると遺産の相続は無く土地家屋の名義を兄に変更する為の書面に捺印するだけで終わってしまいました。
その兄が三月に亡くなり、遺産のうち四千万程が母名義の農地売却の預金を母生存中に兄名義に切り替えていたものと分かりました。(兄嫁が告げた)
兄には子供が無く、相続人は兄嫁と父だけです。

ところがその四千万の遺産を兄嫁が独断で自分名義に切り替え、それをまた独断で父の預金に入金していました。(父は知りません)
しかし、その父も入金された後、七月に亡くなりました。

そこでお尋ねしたいのは
1.兄の名義にした(贈与税は払っていない)四千万を母の遺産として、
  遡って亡くなった亡父と子供で相続できないだろうか
2.父の預金に入っている四千万は兄の遺産として兄嫁と亡くなった父が
  分割相続するのか、兄嫁が父の預金に入金したので亡父のものなの
  か
  また、兄嫁が申告に消極的なので亡父に貰う遺産はこの四千万だけ  として個別で申告できないでしょうか

 
 

ID:4568 投稿日:2015/08/08 20:20:54 投稿:じろさん

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