1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 罰金
労働関連

罰金

はじめまして。
今回初めて相談させていただきます。
もう心が崩壊してしまいそうです・・。
社員10名の個人事業の職場に勤務しています。
ある業務について、私と、私だけでは不足だということで、先輩職員もつくよう上司(社長)から指示があり、2人体制で取り組むことになりました。
その業務は終わったのですが、後日ミスがあったことがわかり、やり直すことになりました。
その業務は関与先から委託されたものであり、お金を預かって、その預かったお金で、必要経費を支払い行ったのですが、やり直すことになったので、また同じ経費分のお金が必要となります。しかし今回は、関与先に負担させるわけにはいかないので、弊社で負担することになったのですが、それは会社の経費としてではなく、私個人の給与から天引きされたのです。
2人体制で取り組んできた、その先輩には何の制裁もありません。私だけに罰金を支払わせたのです。上司には、「○○さん(先輩職員です)は悪くありません。××さん(私です)に責任はとらせるから。」と、怒鳴りつけられました。
「そもそも○○円(給与額です)はあなた(私です)にはやり過ぎの給与なんだから。」と、職員が全員いる前で怒鳴りつけられました。
今でも、あの鬼の形相と怒鳴り声があたまから離れず、頭痛に悩まされています・・。
家賃、生活費、ぎりぎりで生活している私にとって、それは支障のあるものでした・・。
業務の件は、関与先、会社に迷惑をお掛けしたこと、反省していす・・。
しかしそれとは別に、罰金の制裁を課すこと自体労基法違反であり、また、1人にだけ制裁というやり方も、あまりに酷いと・・。
理不尽さ、恐怖に震える思いです・・。
弱い立場の人間は、泣き寝入りするほかないのでしょうか・・。
ご意見お聞かせいただきたく投稿させていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

ID:4565 投稿日:2015/08/08 08:16:41 投稿:苦悩

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

就業規則に定めのない罰金・減給などは労働基準法違反で、取り戻すことが可能です。

他にもパワーハラスメント的な行為があれば、録音して証拠として残しておきましょう。

かなりお疲れのようにお見受けしますので無理はせず、ただ将来その職場を辞めて罰金やその他の請求をするときのためにしっかり準備はしておいた方が良いと思います。

>弱い立場の人間は、泣き寝入りするほかないのでしょうか・・。

いいえ、泣き寝入りせず、労基署や弁護士に相談しましょう。

ID:A20150808094256 投稿日:2015/08/08 09:42:56

違反報告

一般回答

苦悩 さん

太田先生
早速のご返答有難うございます。
あれから寝付けない日々が続き、話せる方もいない中、泣きそうになってしまいました・・。
就業規則には、「賞罰:職員が次に挙げる何れかに該当する場合は、懲戒処分を行う。」と書かれています。「事務所諸規定に反した場合」、「事務所に侵害を与えた場合」など書かれていますが、罰金についての記載はありません。(就業規則があることを今回初めて知りました・・。)
労基法に反する行為として認められるでしょうか。
精神的に苦しいのです・・。

ID:A20150811082143 投稿日:2015/08/11 08:21:43

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング