草を勝手に切る行為について
複数人で借りて共有している土地内において、Aが管理している箇所に草が伸びきっているとします。
Bが止むを得ず通行した際、足元が見えずに草と同系色の柵に足を取られて転んで軽傷を負い、これは他の方々にも危険と認知したため柵が見えるように柵の周囲部分の草を刈り薙ぎ倒して分かりやすくしました。柵内に作物が植えていたため、作物に注意して手鎌を使用します。
後に獣害対策の擬装との理由で勝手に草を刈るなと言われるとなると、怪我を防ぐ為に行なった正当防衛は主張出来るのでしょうか?なお全て刈り取ったのではなく、柵が見えるようにだけしたとします。
また、Aは張り紙や立て札など「切るな」と他の方々に周知させる物は設置して無いとします。Bは民法233条違反もしくは器物損壊に問われるのでしょうか?民法の場合では木となっていますが、草の扱いが分からなく質問しました。
尚、土地所有者はAではないものとし、借りている共有者全員に土地の管理を委任しているとします。管理する区画については口頭のみで決め、管理区画内で勝手な事をしてはいけないなどの誓約書は無いものとします。
ID:4559 投稿日:2015/08/06 20:38:08 投稿:安芸の大学生
回答数 1件
「複数人で借りて共有」というのがよく分からないのですが、土地をみんなで所有しているのではなく、みんなで借りている、ということでよろしいでしょうか?
土地の利用目的が分からないのですが(耕作目的でしょうか)、作物などを勝手に刈ったのではなく、転ばないようにするために雑草を刈っただけということなら、雑草に財物性も認めにくいですし、民事・刑事ともに特に問題はなさそうに思います。
ID:A20150807113312 投稿日:2015/08/07 11:33:12