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交通事故

休業損害について

通院のみで治療が終了した、被害者です。年金での一人暮らしです。一人暮らしを理由に休業損害は、出せないといわれました。これは、妥当な解答なのでしょうか?保険は自賠責のみ使います。

ID:4545 投稿日:2015/08/04 20:11:29 投稿:金魚

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

年金暮らしであっても、家事従事者であれば休業損害が認められることもあります。

ですが、一人暮らしでご自身の身の回りのことをしている、という状況となると休業損害は認められません。

ID:A20150805135007 投稿日:2015/08/05 13:50:07

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