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過去の堕胎費用の請求について

過去三度 お付き合いしている方の子供を堕胎しました。一度目は私がけ結婚していたので 自分の子じゃないといわれ払って貰っていません。二度目は離婚してたので 絶対彼の子供ですが 信じて払って貰えません。三度目は 支払はないですが 共通の趣味の釣竿など買ってもらい それが堕胎費用だと言われました。二回目の堕胎費用の半分払って貰い きっぱり手をきりたいのですが・・・痛い思いもして 出費も私では 損をしてるようで・・・

ID:4530 投稿日:2015/08/02 17:32:03 投稿:みつこ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

堕胎費用ということで、請求は可能かと思います。

ただ、一般債権ということで、時効は10年になると考えられています。
早めに請求したほうが良いでしょうね。

ID:A20150803150855 投稿日:2015/08/03 15:08:55

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