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離婚問題

苗字について

一度離婚して再婚しました。
再婚する前の姓は子供がいたので旧姓に戻ることなく結婚していたころの姓を選びました。
再婚して何年か生活しておりましたが、親の問題で意見があわずいま離婚も考えております。
その場合の姓ですが
今の姓を名乗るか一つ前の最初に結婚していたころの姓に戻すかという選択になるのでしょうか?
それともそもそもの旧姓を選択することも可能なのでしょうか?

ID:4524 投稿日:2015/07/31 10:06:08 投稿:ママプー

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

元の旧姓=A
前の結婚の際の姓=B
現在の姓=C

としますと、今回離婚する場合にはBかCを選択することになるので、Aは選べません。

Aにするためには、氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、社会生活において著しい支障を来す場合でないと許可されないでしょう。

ID:A20150731141129 投稿日:2015/07/31 14:11:29

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