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労働関連

慰謝料の設定金額、請求の仕方が違法ではないか

お聞きしたいことは2つあります。

1つ目は慰謝料の金額の設定について

2つ目は慰謝料の請求の仕方が違法ではないか【脅迫罪など】

の2点についてお聞きしたいです。

現在までのことをまとめると
理容室で働いており、オーナーの私に対するお店での態度や指示の仕方により
心身のストレスで体調を崩し、お店をやめてしまいました。

その際に1ヶ月の給料は14万円なのですが、月8日休みで22日出勤中6日欠勤し
給料明細には欠勤分の減給が8万5千円分が減給されておりました。
14万円を22日で日割り計算すると6363円になり
6日休んだとしても38181円の減給になるはずで不当な減給を受けました。

お店に就業規則などはなく、契約書にサインはしていないので
いままでの欠勤の金額も取り返したいと思っております。

不当な減給の合計額は16万円ほどあります。

最後にいただいた給料も10日払いのはずが29日までもらうことが出来ませんでした。

これを踏まえて

1つ目については、理容室でのオーナーの私に対する態度により精神的なダメージを受け
心身のストレスでお店に出勤できなくなったことに対する慰謝料の金額をいくらが妥当なのか。


2つ目については、働いてたお店は理容所で登録されているのですが
美容師を雇って美容師が髪の毛を切ったりしていて
理容師法を違反しており、そのことを保健所に通報しようと考えております。
その際にオーナーに「心身のストレスによる慰謝料と不当な減給によって支払われなかった給料を頂きたいと考えてます、もしお支払いできないようであれば、労働基準監督署、保健所に相談しようと思っておりますが、慰謝料と正当な賃金をお支払いいただけるのであれば、話し合いで済ませようと思っております。」と言いたいのですが、この文言について脅迫罪などに問われることは無いでしょうか?

ID:4510 投稿日:2015/07/30 02:41:10 投稿:理容師見習い

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

このような案件ですと慰謝料は100~300万が相場となります。もっとも、何かオーナーの態度に関する証拠が欲しいですね。

>この文言について脅迫罪などに問われることは無いでしょうか?

特に問題があるとは思いません。

ID:A20150730115014 投稿日:2015/07/30 11:50:14

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