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刑事事件

先日公務執行妨害で現行犯で逮捕されました

その日は友人と酒を飲み、運転して帰る途中で自損故を起こしてしまい(怪我人はいません)近隣からの通報で警察車両が来ました、その際の警察のやり取り中で警察官の胸ぐらを掴むなどして公務執行妨害の現行犯逮捕されました。
その後、留置され13日間で釈放されました。
罪としては、公務執行妨害に酒酔い運転に無免許運転です。
3年前に飲酒運転で捕まりその時は車と車の衝突により人身事故扱いされました。(運転過失?)その時は罰金刑でした。
その後1年後に無免許運転で捕まりましたがその当時その日で帰りそれから連絡が来ないまま2年がたち、今回の事件が合ったために、一緒にまとめて捜査~検察に報告すると言われました。

今回のケース実刑判決になるのでしょうか?
ちなみに刑事さんは出向猶予ではないかと話していました。

私は現24歳妻1人に4歳の子1人に、
仕事場は親父が経営している会社に勤めています。

御回答のほど宜しくお願いします。

ID:4501 投稿日:2015/07/28 02:53:29 投稿:まさし

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回答数 1件

一般回答

ピーポー さん

多分、実刑は無いんじゃないですか。
執行猶予がつくんじゃないでしょうか。

でも、何回やっても懲りないんですね。
奥さんやお子さん、ご家族に心配かけさせないでください。
よろしくお願いします。

ID:A20150728182245 投稿日:2015/07/28 18:22:45

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