旦那が。
旦那が私名義のクレジットカードを勝手に使っていました。
4万円の買い物と30万円のキャッシングです。
それが理由で離婚する事にしましたが
これは罪にはならないのですか?
離婚が決まってから
携帯のゲームの課金でクレジット決済していた事もわかりました。
ID:4477 投稿日:2015/07/23 23:55:54 投稿:さやか
回答数 1件
旦那さんの行為は、厳密には信販会社に対する詐欺罪となります。
ですが、この場合被害者はあくまでも信販会社であって、配偶者のカードであるということになれば捜査機関も動かないのではないかと考えます。非常に多いケースですので。
もちろん、あなたは旦那さんに民事上の請求をすることが可能です。慰謝料に上乗せするなどすれば良いでしょう。
ID:A20150724083400 投稿日:2015/07/24 08:34:00