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内容の口外について

以前、とあることで揉め事になり示談で解決となったのですが、示談の内容を口外してはいけないという記述がありました。
当然、今まで外部へ内容の口外はしていないのですが、この間、友人が自身と似たような揉め事になって罰金を支払わなければならなくなり、その相談を受けた時に自身の体験を基に
「恐らくこういう計算になると思うのでこのくらい払わなければならないかもね」
と、アドバイスしてハッと思ったのですが、この計算方法を教えることは内容の口外に当たるのでしょうか?
当然、自身の事件については一切触れず、あくまで計算のみです。
お答えいただきますと助かります。

ID:4465 投稿日:2015/07/22 14:43:31 投稿:カロリー

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>この計算方法を教えることは内容の口外に当たるのでしょうか?

なぜ示談の際に口外してはいけない旨の条項が入るのかを考えれば自ずと答えが出ます。通常は相手方の名誉などのためですよね。

そういうわけで、通常は「計算方法」(多分慰謝料か損害賠償金の計算ではないかと思いますが)を話しただけで問題となることはないでしょう。

ID:A20150722173709 投稿日:2015/07/22 17:37:09

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