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刑事事件

従業員の逮捕について

昨日、職場の従業員が逮捕されたと従業員の家族から連絡がありました。
正確には逮捕は3日前にされており、勾留が決定したため、隠しきれないと判断しての事です。
罪状は迷惑防止条例違反です。
土曜日に連絡があったため、上層部は知らず、私を含めた人事担当の一部しか知りません。
就業規則では、刑事犯となる行為を行った段階で懲戒対象となる旨の記載がありますが、当社の社会保険労務士は、有罪が確定しない限り懲戒解雇は難しい。例え有罪であっても、迷惑防止条例違反程度なら出来て戒告に留まるのではないか。示談で不起訴なら更に猶予される事もある。との指摘を受けました。
一度勾留されると20日近く出てこれないと聞いており、仕事への影響は避けられず、懲戒解雇も致し方ないと考えておりましたので、対応に苦慮している次第です。
不運にも三連休のため、面会も出来ないので、従業員の家族には早急に弁護士を付けて、会社にも連絡させるように伝えました。
今後の対応についてお聞かせ願いたく思います。

ID:4444 投稿日:2015/07/19 13:09:07 投稿:特命

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