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刑事事件

傷害事件の治療費について

顔を殴って全治4週間の怪我を負わせてしまったのですが、その治療費として今までかかった分だけ取り敢えず支払った方が良いとのことで弁護士さんにお支払いしてきました。
その時見せてもらった明細に診療科目に泌尿科とありました。病院は総合病院です。
怪我で泌尿科に通うことがあるのでしょうか。それと3日ほど入院もしていたみたいですが、入院分の明細がありませんでした。
弁護士さんに聞いたところ「本当ですね〜」と曖昧な答え方しかもらえませんでした。
治療費の請求は内容をあまり確認したりはしないものなんでしょうか。
これが普通ですか?怪我の治療以外の分まで請求されているのではないかと不安です。
よろしくお願いします。

ID:4434 投稿日:2015/07/15 21:45:17 投稿:志乃

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>怪我の治療以外の分まで請求されているのではないかと不安です。

私もそう思いました。医師ではないので正確なところは分かりませんが、顔を殴られて泌尿器科に行くというのは不自然です。もし、私があなたの相手方の代理人なら、泌尿器科の明細を相手方からもらったら「今回の怪我の分ではないのではありませんか?」と一応は確認します。

納得のいかない請求があれば、是非相手方弁護士に問い質してください。

ID:A20150716205232 投稿日:2015/07/16 20:52:32

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