バイク個人売買
今仕事の取り引き先で知り合ってモンキートライクを買わない?って言うことで8万の所半分の4万を付けていたのですが仕事で腰を悪くしてしまい入院などして現在まで仕事が出来なく、バイクも乗る事が出来ず、代わりに買いたいと言う人間がいたので会社に携帯番号伝えて電話下さい!と3回ぐらいして、夕方終わった時に電話して。と事務の人から言われ夕方終わる頃に電話しても出なく、結果買いたい代わりの子が1週間たってしまい、いらないと言う事で、いい加減本社に問い合わせてやっと連絡とれたら、本社はまずい!と言い、僕も腰がダメで代わりの子を用意して連絡してたのですが…。もうその子もいらなく、自分も腰が駄目なので4万返してくれますか?っていったら税金2年間払ってるから無しでいい?と言われその2年間でいくら?と聞くと5000円と言いい、それはしょうがないと思い残り35000円お願いします!生活くるしくて…と言うと買うの信じて待ってたのに…、連絡くれればと言われ、僕も入院したり会社の子にも頼んで連絡取ろうとしたのですが取れず、逆に僕の知り合いも出入りするのでそのこにバイク欲しい子がいるから譲っていい?とか連絡欲しかった。と言うと、こっちは待ってる側だから…と言い、こっちは買いたい子用意して会社に電話して番号伝えてもいっこうに連絡こなくて買いたい子も駄目になって、、って言ってるのですが、そもそも1番最初に税金払っていくから、とか、キャンセルしたらいくらとか言ってくれればわかったのですが今、返してくれる感じがなくトラブル手前です。僕も生活苦しくてなんで、早期の対応お願いします!
ID:4431 投稿日:2015/07/15 13:38:22 投稿:三代目JSB
回答数 1件
要するにあなたをX、相手をYとすると
・XはYからトライクを8万円で買う約束をし、半額の4万円を支払った
・Xは腰を悪くしてしまったので売買契約をキャンセルし、Yに別の買主を紹介しようとしたが、結果的に別の買主も買わないことになった
・XはYに対して、支払った4万円を返すよう請求している
という事実経過でよろしいでしょうか。
ここで問題になるのは支払い済みの4万円の性質です。もし、これが「解約手付」(いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付)であるということになれば、民法557条1項により請求できなくなります。
きっと契約書もないと思いますので、どういう趣旨で4万円を払ったのか立証するのも難しいと思いますが、特に当事者間で特段の定めがなければ、手付は解約手付と推定されてしまいます。したがって、本件では4万円を請求することは難しいと考えます。
可能性があるとすれば、この売買契約を合意により解除した、ないし手付を返還する合意があった、との主張が認められた場合でしょうが、なかなか難しそうです。
ID:A20150715134536 投稿日:2015/07/15 13:45:36