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消費者問題

造園業者

20年ぐらい前に造園業者に預けていた松の木を、その1年後ぐらいに
処分してくださいと話していたはずが、17、8年後の今になって、
木が大きくなって処分するなら、処分料を払えと言ってきました。
これらは、すべて口約束でやり取りしていたので、一切、書面などは
ありません。
処分料を払う必要があるのでしょうか?

もし払う必要がない場合、しつこく請求してくるようであれば、
どう対応すればいいのでしょうか?

ID:4428 投稿日:2015/07/14 17:23:06 投稿:タナカ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

シンプルなようで実際に裁判となるとどのような結論が出るのか分からないのがこの種の事案です。

あなたの話を前提として考えると、法律的には下記のような構成になると思われます。

①約20年前に松の木を業者に預けた
→無償寄託契約(民法657条、659条)の成立
②約18~19年前にあなたは業者に松の木の処分を依頼した
→無償の準委任契約(民法656条)が成立

本来、あなたが業者に処分を依頼した時点で業者は松の木の処分をすべきであったし、もし処分できないのであれば上記寄託契約ないし準委任契約を解除すべきでした。そうであるのに、今になって大きくなった松の木の処分費用を請求するということは、業者にも過失があるといえますので少なくとも「生長した」松の木の処分費用全額は払わなくて良いと考えます。


ただ、業者は②の点を否定して、つい最近処分の依頼があったかのように主張する可能性があります。そうなると、生長した松の木の処分費用のみならず、今までにかかった松の木の管理費用等まで請求してきかねません(民法665条、650条)。また、突然寄託契約を解除して松の木を返還すると言い出しかねません(民法663条1項)。


そういうことで、仮に裁判となると上記のようなリスクが考えられ、双方良いところで話し合いによって折り合いをつけた方がいいように思います。話し合いがうまくいかないようであれば、簡易裁判所に調停を申し立てるといいのではないでしょうか。

ID:A20150717104902 投稿日:2015/07/17 10:49:02

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