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離婚問題

親権変更について

離婚した元妻が親権を持ち、こども育てています。真意は分かりませんが、再婚したわたしに親権変更して欲しいと連絡がありました。子どもと母との関係は良好で、経済的に困るような変化も見当たらず、真意は分かりません。子どももわたしや後妻との同居を望んでおらず、元妻都合によるものだと思われます。一度取り決めた親権の変更はこのような理由でできるのでしようか。

ID:4426 投稿日:2015/07/14 11:36:16 投稿:パンダ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

離婚後の親権者変更は父母のみの話し合いでできるものではなく、親権者変更調停を経る必要があります。調停がまとまらなければ審判に移行しますが、親権者の意向以外にも、いずれが子の福祉に資するかという観点から様々な要因をもって変更の可否を決めることになります。

現在、母子が問題なく一緒に生活しており、かつ母子の関係が良好で、子も母といることを望んでいる状況ということになれば、母親が親権者の変更を望んだとしても難しいのではないでしょうか。今後、母親が育児放棄等しなければ良いのですが。

ID:A20150714131251 投稿日:2015/07/14 13:12:51

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