不良債権の法的措置
ID:4418 投稿日:2015/07/12 09:41:32 投稿:鮪
回答数 1件
債務名義がないとのことですから、まずは債務名義を取ることからスタートですね。
相手に通知を送付して、全く支払われる様子がないのであれば訴訟か支払督促の手続をすると良いでしょう。
訴訟は訴状を作成して証拠(本件なら契約書の写し)と一緒に裁判所に正副2通提出します。債権額が140万円以下ならば簡易裁判所になりますが、簡易裁判所や簡易裁判所のサイトに簡単な訴状のひな形があるでしょうから、そちらを利用すれば良いでしょう。確定した判決が債務名義となります。
支払督促はより簡単な手続で、書面審査のみで仮執行宣言付支払督促という債務名義を得ることができます。もっとも、相手方から2週間以内に異議が出ると通常訴訟に移行します。
ID:A20150712100334 投稿日:2015/07/12 10:03:34