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  4. 性同一性障害ではないですが、女性になりたい者です。
その他

性同一性障害ではないですが、女性になりたい者です。

戸籍上は男性のままでもいいので、性別適合手術で、
女性の身体になりたいのですが、性同一性障害でない人が
性別適合手術を受けて、戸籍上と別の性別の身体を手に入れるのは
違法なんでしょうか?

ID:4414 投稿日:2015/07/11 15:48:42 投稿:ななな

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ご質問のケースですが、まず性同一性障害ではない男性が性転換手術を受けるとなると、手術をした医師が母体保護法28条違反になるのではないかな、と考えます。手術を「受けた」人は理論上はこの罪の教唆犯などになりうるのですが、有名な裁判例(ブルーボーイ事件)は手術をした医師のみが有罪判決を受けています。

個人的にはこの母体保護法28条は悪法だと思っていますが、性転換手術をすることは法的な面からだけではなく、医学的・社会的な側面から考えても慎重になさった方が良いでしょう。


参考条文:母体保護法28条
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

ID:A20150712093912 投稿日:2015/07/12 09:39:12

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