性同一性障害ではないですが、女性になりたい者です。
ID:4414 投稿日:2015/07/11 15:48:42 投稿:ななな
回答数 1件
ご質問のケースですが、まず性同一性障害ではない男性が性転換手術を受けるとなると、手術をした医師が母体保護法28条違反になるのではないかな、と考えます。手術を「受けた」人は理論上はこの罪の教唆犯などになりうるのですが、有名な裁判例(ブルーボーイ事件)は手術をした医師のみが有罪判決を受けています。
個人的にはこの母体保護法28条は悪法だと思っていますが、性転換手術をすることは法的な面からだけではなく、医学的・社会的な側面から考えても慎重になさった方が良いでしょう。
参考条文:母体保護法28条
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。
ID:A20150712093912 投稿日:2015/07/12 09:39:12