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刑事事件

ビラ配り

許可が必要、不要の意見がネット上にありますが、実際はどちらなのでしょうか?
・店舗前の歩道
・横断歩道の手前
・駅構内に入る手前の出入口前

ID:4412 投稿日:2015/07/11 00:51:34 投稿:匿名

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結論からいうと、私有地ならばその私有地の所有者・管理者の許可が必要になってきますが、公道であれば通常のビラ配りに関しては許可は不要ということになります。

ここで、公道でビラ配りをする際に道路使用許可が必要なのではないか?との意見がネットであるようですが、道路交通法77条1項4号を見ると「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」に関して警察署長の許可を必要としているところ、すぐに移動できるような形でビラ配りをすることは「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」にあたらないといえます。

そこで、通常街頭でなされているようなビラ配りを公道上で行うことは特に警察署長の許可がなくても可能であるといえます。

※念のために公道上でティッシュ配りをしていたことのある人に聞いてみましたが、一応使用許可を取っていたとのことです。警察よりも、周辺の商店主が「使用許可証を持っているのか?」などと聞いてくることが多いようです。また、警官もよく分からないまま注意してくるケースがあるとのことです。ですので、トラブルなくビラ配りをしようというのであれば許可申請したほうがよいでしょう。

ID:A20150711103409 投稿日:2015/07/11 10:34:09

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