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刑事事件

窃盗

私は会社の物を盗み、その後自首し今は在宅事件となり今は警察からの連絡待ちの状態です。自首後2週間ほどたち、その間に会社に謝罪をするためにうかがいたいと伝えると、来なくてもいいとの返答が来たため、せめてと思い謝罪の手紙と一緒に被害額の弁償をしたいと書いて会社に渡しました。それから2週間ほどたちますが何も連絡がありません。このまま何も連絡がなく示談もできず被害額の弁償も出来ないまま警察・検察に呼ばれ取り調べを受けると罪状は重くなりますか?弁護士さんに相談したほうがよいでしょうか?

ID:4411 投稿日:2015/07/11 00:02:41 投稿:けい

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず何を盗んだかにもよります。次に、盗んだものを返したか、被害弁償できたか否かも問題です。

概ね財産犯においては、被害額100万円以上で被害回復がなされていないとなると、実刑判決となる可能性がでてきます。

そうではなく、盗んだものが比較的安価なもので、その物を返却した、ないし被害弁償をした、となると実刑になる可能性は(前科がないなら)ほとんどありません。

本件では自首が成立している可能性もありますので、通常よりも刑が軽くなります。一方、会社の処罰感情が強い(らしい)ということはあなたにとってマイナスに働くでしょう。

そういうことで、示談・被害弁償の有無のみで刑の軽重が変わるものでもありません(一般的には示談・被害弁償があれば軽くなると言われてはいますが)。

2週間も待ってあまり落ち着かないかもしれませんが、警察がすぐに動くか否かは警察の判断次第という面もありますので、しばらく待ってみてください。

ID:A20150711110455 投稿日:2015/07/11 11:04:55

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