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刑事事件

共同正犯について

教唆、幇助罪についてですが、刑法61条1項に「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」なっていますが、これでは被害者が猶予付きの刑であった場合、基本的に加害者も猶予付きの刑になってしまい被害者は捕まる必要性がないのにつかまるという甚大な被害の割りに加害物は罪が軽るすぎないでしょうか?

又、共同正犯に問われた場合、ケ-スバイケ-スでしょうけど過去の判例でどれ位の確率で実刑に問われているでしょうか?

それらは大半が、実刑5年以内でしょうか?非常に悪質な場合とか5年以上の可能性もあるでしょうか?

ID:4410 投稿日:2015/07/10 20:38:50 投稿:マリン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

量刑に関しては、そもそも何の犯罪かにもよるのでお答えできません。また、具体的事案によっても変わってきます。

あと、被害者=実行正犯、加害者=教唆犯ということでよろしいでしょうか? あなたの質問に対する回答については「正犯と共犯(教唆犯を含む)の違い」という、大学の刑法の授業のような難しい話になりかねないのでなるべく簡単に答えると、各人の意思や、犯行・結果発生に対する寄与度などによって教唆犯なのか共同正犯なのかが変わってきます。

そこで、あなたのいう「加害者」のほうが「より悪い」と判断されれば、教唆犯としてではなく共同正犯として処罰されるでしょうから、当然「加害者」のほうが罪が重くなることもあるわけです。不公平ではありません。

また、教唆犯について「正犯の刑を科する」とありますが、事案の内容や情状などによって全く同じ刑が科されるわけでもありません。科することのできる量刑の幅が正犯と同じになるだけです。

ID:A20150711111647 投稿日:2015/07/11 11:16:47

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