1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. お金を払ってもらえない
その他

お金を払ってもらえない

子供と近所の公園で遊んでいたら知らない犬が子供を襲いひっかき傷を数カ所作り警察に連絡しました。
そこで警察が犬の飼い主をみつけました。
その飼い主がうちに来たのが8日後でした。
そのとき医療費と病院までかかったガソリン代は払うから。
と謝罪なしに帰って行きました。
うちにきてから今日で2週間。
未だにお金を払ってもらえません。
どうしたら払ってもらえますか?
慰謝料を請求してもいいですか?
子供はその公園に行くのが怖い
(そこの公園に行けなきゃ近くに公園がないので遊ぶところを奪われた)
私もその犬に襲われそうで恐怖心が芽生え犬をみるのがイヤになった。
医療費を払ってもらわないとお金がない。
(人にお金を貸してる感じ。払わなくてもいいお金を払ってるから)
毎日お金を持ってこないとイヤになる。
(精神的苦痛)

どなたかアドバイスをお願いします。

ID:4407 投稿日:2015/07/10 16:32:22 投稿:疲れました

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>どうしたら払ってもらえますか?
>慰謝料を請求してもいいですか?

犬の飼い主は民法718条1項により損害賠償責任を負うと考えられます。そこで、この条文に基づいてお子さんの通院にかかった費用などを請求できるでしょう。

おそらく住所など連絡先は把握されていると思いますので、まずは飼い主にかかった費用について請求書を送るので良いと思います。それで支払う気配がないのであれば、裁判をするしかありません。

取れる費用としては、治療費や通院にかかったガソリン代など交通費のほか、お子さんを病院に連れて行くのに仕事を休んだときには休業損害、(通院が何度にもなったような場合)お子さんの通院慰謝料も理論上は考えられます。が、本件ではそれほど上乗せできないように思われます。相談者ご本人の慰謝料はもっと難しいでしょう。






ID:A20150710174044 投稿日:2015/07/10 17:40:44

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング