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損害賠償

公正証書について

1.免許証等(印鑑証明書を除きます。)があれば認印、手数料、合意内容を持っていけば良いのでしょうか?
2.公正証書の原文に米ドルで支払う規定を設けたいのですが、可能でしょうか? また、強制執行の際は米ドルで回収可能でしょうか?

ID:4398 投稿日:2015/07/08 18:27:31 投稿:公正証書

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

1→作成する公正証書の内容にもよりますので、公証役場に直接お尋ねください。そのほうが確実です。

2→可能ではあると思いますが、民法403条により日本円で支払われてしまう可能性もあります。強制執行も同様で、日本円しかないのに米ドルで差し押さえるということはできないでしょう。

参照・民法第403条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

ID:A20150709095347 投稿日:2015/07/09 09:53:47

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