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労働関連

太田先生、回答有り難うございました。

引き続きですが、給料の支払い方法等の話し合いには委任状を持って第三者がする事は出来ますか?本人は会社と関わりたくないと言っているので話しが進まなく、お金を貸している私が会社側と話ししようと考えてます。回答、よろしくお願いします。

ID:4394 投稿日:2015/07/07 21:17:05 投稿:誠

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

話し合いに行くこと自体は問題ないと思います。
もっとも、絶対にしないとは思いますが、報酬を受け取って代理行為を行うと弁護士法違反になりかねませんので、ご注意ください。
また、本人の意思に反して無理に委任状を作成したり、代理行為を行ったりすると無権代理となりますので、この点もご注意ください。

ID:A20150707225456 投稿日:2015/07/07 22:54:56

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