現状回復義務
初めまして。
お尋ねします。
飲食店(営業期間10年)を閉店し賃貸借契約解約することになりました。
床面を改造したため現状回復したのですが、入居時(コンクリートの上に塩ビの床材)の床材が手配出来ず新しい素材の床を施工することになりましたが新素材の為、下地作りから始まり新しい床を張る工法となり80万程の工事費がかかりました。
費用の一部を貸主に請求をしたのですが、現状回復を盾に取り合ってもらえません。この様な場合借主全額負担となるのでしょうか?
お願いします。
ID:4391 投稿日:2015/07/07 13:49:29 投稿:shimizu
回答数 2件
>この様な場合借主全額負担となるのでしょうか?
もし、新しい床材の施工によって部屋の価値が高まったということならば、有益費償還請求(民法196条2項本文)ということで貸主に請求することが可能です。
もっとも、①その価格の増加が現存する場合に限り、②回復者(=貸主)の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができるにとどまります。
ID:A20150707145217 投稿日:2015/07/07 14:52:17
補足します。
有益費償還請求権を予め放棄させる条項が契約書に盛り込まれている場合もありますので、一度契約書をご確認ください。
ID:A20150707150951 投稿日:2015/07/07 15:09:51