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労働関連

仕事放棄した人間の未払いの給料について

委任状があれば債権取り立ての様に、未払いの給料を本人の代理で受け取りに行く事は出来るのでしょうか?又、支払う側が理由をつけて支払わない場合には労働基準局に訴えようと考えてますが、訴えたら会社側はどの様な不利益を被るんですか?回答よろしくお願いします。

ID:4387 投稿日:2015/07/06 22:20:18 投稿:誠

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>委任状があれば債権取り立ての様に、未払いの給料を本人の代理で受け取りに行く事は出来るのでしょうか?

労働基準法24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」との規定があり、これに反すると考えられます。

そこで、①給与は本人が受け取りに行くか、②会社に対して本人名義で、給与を本人名義の口座に振り込むよう通知書を送付するのが良いでしょう。

>支払う側が理由をつけて支払わない場合には労働基準局に訴えようと考えてますが、訴えたら会社側はどの様な不利益を被るんですか?

労基署が動けば、ですが、労基署には調査権限があるので、調査の対象となります。そこで法令違反があれば是正勧告(行政指導の一種)されます。

もし支払いがないようでしたら、労基署への相談・通報と合わせて、少額訴訟などもご検討ください。一般市民でも比較的利用しやすいと思います。

ID:A20150707093343 投稿日:2015/07/07 09:33:43

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