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外資系企業における日本の代表者に関して

私の会社は外資系で、先日社長が辞めることになったのですが、新しく日本人の社長が見つかるまで外国人が臨時で日本の社長に就任しました。これ自体は問題ないのですが、それに伴い、法律上必要な日本人の代表者がいなくなりました。そこで、新しい外国人の社長は、日本人の旧社長に対して、日本人の新社長が見つかるまでの間、登記上の日本人代表者として名前を貸してほしいというようなことをリクエストしているようです。

1)これは法律上問題ないのでしょうか?(会社を辞めた人がその後も登記上代表になっているというのは法律上もモラル上も良いこととは思えないのですがいかがでしょうか?)

2)もし、法律上問題ないにしても、今後発生する可能性のある不都合は何かありますか?(例えば、監査時の問題等があれば教えて下さい。)

ID:4383 投稿日:2015/07/05 19:05:07 投稿:hodaka

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

外資系ということですが、会社法2条2号の「外国会社」ということでしょうか。それなら辻褄が合います。

1)これは法律上問題ないのでしょうか?
→あまり良いとは思えませんが、特に処罰規定もなく、実際にはよくあることでしょう。

2)もし、法律上問題ないにしても、今後発生する可能性のある不都合は何かありますか?
→退任後も退任登記をせずに放置していたとすると、その方は代表者としての責任を負う可能性があります。
また、会社側から見てもリスクがあります。というのも、会社法817条に「外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とありますので、退任登記をしていない元代表者が第三者に損害を加えた時には、会社が損害賠償責任を負うことになりかねません。

そういうわけで、早く代表者として「日本に住所を有する者」を選任したほうが良いでしょうね。

ID:A20150706114217 投稿日:2015/07/06 11:42:17

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