手続き前にできることは
取引先が経営破綻及び自己破産しますとの通知を弁護士と通じて「御通知」という名目で手紙をもらいました。
弁護士に話を聞いてみると、書類を作成しただけであり、手続きは違う弁護士の方がやられるとのことでした。違う弁護士の方からの手紙は頂いておりません。
現在取引先の社長とも連絡がつかないのですが、このような状態で取引先の持ち物を債権回収の名目で取ることは出来るのでしょうか。
ちなみに、売掛金が残っております。
ID:4372 投稿日:2015/07/03 13:19:39 投稿:Merry
回答数 3件
>弁護士に話を聞いてみると、書類を作成しただけであり、手続きは違う弁護士の方がやられるとのことでした。違う弁護士の方からの手紙は頂いておりません。
企業の破産ということで、申立人の代理人と破産管財人とで別の弁護士が仕事をします。今回通知を送ってきたのは申立人代理人のほうでしょう。申し立てもまだであり、したがって破産管財人も選任されていないような状況であると思います。
>現在取引先の社長とも連絡がつかないのですが、このような状態で取引先の持ち物を債権回収の名目で取ることは出来るのでしょうか。
できません。おそらく、今回申立人代理人の送ってきた通知に債権調査票が同封されていると思いますが、今できることはそれに回答するだけです。今後破産が申し立てされたあと、破産管財人の調査の結果、取引先にめぼしい財産があれば債権者に配当されることになりますが、そうでないなら配当されません。
ID:A20150703142447 投稿日:2015/07/03 14:24:47
投稿者 さん
太田香清弁護士様
早速のご回答、誠に有難う御座います。
>今回申立人代理人の送ってきた通知に債権調査票が同封されていると思いますが
債権調査票は同封されておりませんでした。
本当に通知書だけでした。
送ってきた弁護士の方は、80歳を超えており今後一切電話してこないでくれと言わんばかりの対応でした。
裁判所へ行って、なんとかできないものでしょうか。
度重なる質問で申し訳ございません。
ID:A20150703144839 投稿日:2015/07/03 14:48:39
そうなんですね。では、おそらく申立人代理人より、申立前のご挨拶というところでしょうか。
>裁判所へ行って、なんとかできないものでしょうか。
裁判所に行くだけでは何もできません。そこで、通常なら仮差押えの申立てを行うことになります。取引先の動産・不動産・預金・債権など、目ぼしいものを「仮に」差押えます。そのようにして財産を確保した後、売掛金について裁判を行います。
ですが、今回は破産申し立てを行う予定であるということですので、上記の裁判手続中に破産手続が開始されてしまう可能性があります。破産手続が開始されると訴訟手続などは中断されてしまい、結局手続を行った意味がなくなってしまいます。
そういうことですので、本件で仮差押えを行うとそのようなリスクがあるということはご理解ください。
もし仮に代理人がいないなら、直接取引先に話を付けて回収するという手法もないではないのですが、「偏頗弁済」といって一部の債権者に支払ったということで後から支払ってもらった分を管財人に取り返されかねないので、これもご注意ください。
まあ、申立前ということであれば、本当に取引先が破産状態なのか現地に行って確認してみても良いかもしれません。
ID:A20150703152843 投稿日:2015/07/03 15:28:43