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離婚問題

婚姻費用分担請求

婚姻費用の分担請求についてご質問いたします
収入が多い 少ないに関わらず子供を預かる側が婚姻費用を請求出来るのでしょうか?
例えば 別居する時 収入が少ない側が1人で家を出る場合 子供を預かる側に婚姻費用を支払うのでしょうか?

ID:4370 投稿日:2015/07/03 10:35:13 投稿:モンチー

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

前提として、夫婦にはお互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があるので、それを実現するのが婚姻費用分担請求になります。

私は、婚姻費用は妻(夫)の生活費プラス子の養育費であると理解しております。それゆえ、あなたの設例においては通常(収入が少なくても)家を出る側が子どもを預かる側に婚姻費用を支払うこととなります。

ですが、子どもと同居しない側が無収入ないしそれに近いようなときで、かつ子どもと同居する側の収入が非常に多い場合にまで婚姻費用を支払わねばならないとするのは不合理です。

そこで、そのような場合には婚姻費用は計算上(計算式があります)ほとんどゼロとなります。

具体的な金額については、裁判所の出している算定表をご覧ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

ID:A20150703110420 投稿日:2015/07/03 11:04:20

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