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損害賠償

体験教室の怪我について

質問失礼します。

今年の4月に護身術も兼ねて汗を流したいと思い、日本拳法の教室に体験・見学を申し込みました。

高校の時に(現在は30歳)、空手をやっていた事を教室の先生(講師は1人だけ)に伝えると実際に体を動かしたほうがわかるでしょうといわれ当日は実際に練習してみることになりました。

当日の体験教室では、基本的な動きの突き(パンチ)蹴り(キック)の練習をすることなく、またルールを知らなままいきなり練習試合をさせられました。
そこで、右手の小指を痛め、次の日に病院にいくと右手小指の第5関節を骨折・脱臼しておりボルトを4本入れる手術をすることになり全治2ヶ月と診断されました。※現在は、リハビリ中。

教室の先生に連絡すると入会してないので保険をかけていないし医療費は払えないとの事、謝罪もありませんでした。また、日本拳法の本部に連絡したところ返信なしでした。
また当時、転職活動中で内定が決まりそうな会社がありましたが辞退せざるを得ませんでした。

謝罪、収入が得られなかった期間の生活費、医療費を教室に求めることはできるでしょうか?

また、この教室が適切な指導をしているとは思えないので、私みたいに怪我する人が出ないように改善を要求することはできるでしょうか?





ID:4368 投稿日:2015/07/02 14:33:24 投稿:かば

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回答数 2件

一般回答

かば さん

補足です。

当日は怪我した場合の説明、免責事項の説明は受けていません。

ID:A20150702150528 投稿日:2015/07/02 15:05:28

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

空手と日本拳法であればルールも異なるでしょうし、また空手をやっておられたのは高校時代であるということですから、いきなり練習試合というのは無茶であるように思います。

>謝罪、収入が得られなかった期間の生活費、医療費を教室に求めることはできるでしょうか?

その教室に過失があると考えられますので、損害賠償については請求できる可能性があります。もっとも、今のままでは教室は知らないふりをするでしょうから、弁護士に依頼されたほうがよいと思います。

>また、この教室が適切な指導をしているとは思えないので、私みたいに怪我する人が出ないように改善を要求することはできるでしょうか?

もちろん、要求すること自体は可能です。しかし、その要求に沿った対策をその教室が行うかどうかは分かりません。

ID:A20150702151025 投稿日:2015/07/02 15:10:25

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