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遺言・相続

18年前に貸したお金を返してもらえますか?

18年前に親の財産を3人で相続しました。その後の相続税を払ったさい、1人の分を立て替えて私が払いました。その後、催促もしませんでしたが、今になって惜しくなりました。税金を払った書類も手元にあります。今からでの催促できますか?
教えてください。金額は500万円です。

ID:4365 投稿日:2015/07/01 22:54:43 投稿:悩んでます

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

個人間におけるお金の貸し借りについては、時効は10年です。
18年ということであれば難しいでしょう。

もちろん、請求すること自体は構いませんし、相手が任意に払うと約束すれば請求できます。

一度試しに返済について話を持ちかけてみてはどうでしょうか。

ID:A20150702103103 投稿日:2015/07/02 10:31:03

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