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借地借家問題

以前に家賃滞納の老親の件で質問しましたが、

支払い能力のない親の家賃滞納について質問しましたが、回答がある前に家主に会いました。
自分で調べて、「私は契約者でも保証人でもない。」「内容証明郵便で催促してたのか。」ということを言ったり、「私には謝ることと、出て行く事しか出来ない。」とも言いましたが、家賃証明書の記入は滞納分を支払うというまで、書いてくれませんでした。
家主としてはおおまけにまけて、63万円を請求(一年半前からの滞納分)されましたが、ウチの事情を説明したら、40万円になりました。生活保護課から、滞納分を含めた家賃の領収書が要るといわれてたのて、かき集めるて、30万円支払いました。残りは分割で、振込むと約束しました。
この場合、残りの10万円は支払わなければいけないのでしょうか?本来なら、娘の私には支払い義務はなかったのだけれど、口約束でも、支払うと言えば、支払い義務が生じるのでしょうか?
補足
老親は契約書はないと言ってましたが、1972年に契約書を交わしてると家主にいわれました。(本当は1964年に入居してるはずなんですが。当時の家主は2009年に亡くならて、その奥さんが、現在の家主。実際に管理したり、私と話したのは、家主の息子夫婦でした。)
家主の息子は退去時の荷物の撤去に立ち会うと言っています。

ID:4363 投稿日:2015/07/01 18:36:10 投稿:老親娘

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>本来なら、娘の私には支払い義務はなかったのだけれど、口約束でも、支払うと言えば、支払い義務が生じるのでしょうか?

口約束でも契約は成立してしまいます。
もっとも、「証拠がないので払わない」という主張はありえますが、それですと家主を騙すような恰好になってしまうので私からはおすすめできません。

>老親は契約書はないと言ってましたが、1972年に契約書を交わしてると家主にいわれました。

契約書を途中で作成することは、業者ではない個人間の賃貸借契約でときどき見られます。実際に借りた時点より契約書の契約の始期のほうが後になっているからといって、契約書が無効になるということもありません。

ID:A20150702103633 投稿日:2015/07/02 10:36:33

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