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その他

このような場合はどのような対処をすればよろしいですか?

身内に貸した覚えがないものを返してくれず、返すように促しても無視をして自分の物扱いしているのですが、いくら身内でもやっていい事と駄目な判断をつけてほしいのですが、いくら話しても同じことを繰り返します。この場合は会って話しても聞いてくれないので、どのような方法で治した方がよろしいですか?

ID:4347 投稿日:2015/06/29 18:18:03 投稿:りゅうさん

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

「貸した覚えがないもの」ということで、無断でご自宅の物などを持って行って使用されている状態であるかと思います。

そのような行為は窃盗罪に該当し、「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の人物が行ったのであれば刑が免除されません(刑法244条1項)。
そこで、その方が「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外であれば、お灸をすえるという意味で一度警察に相談してみてはどうかと思います。

あと、持って行かれそうな持ち物について、ご自身の物であるという証拠を残してみてはどうでしょう。

ID:A20150630144602 投稿日:2015/06/30 14:46:02

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