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刑事事件

盗難被害について

一昨日、パチンコ屋で財布の盗難被害にあいました。
犯人に私の足元にタバコを落とされ、拾っている隙に財布を取られました。
私はすぐに取られたことに気づき、犯人を追いかけ捕まえました。
財布を返してもらい、金銭的な被害は特にありませんでしたが、追いかける際にエスカレーターで手に軽いかすり傷と捕まえた際に傘で頭部を殴られる被害を受けました。すぐに警察に連絡し身柄を拘束してもらいましたが、警察に被害届けを出すと朝までかかると言われたため、友人との約束もありその場で被害届を出さずに帰りました。
ですが、しばらく時間がたってやはり犯人に対して怒りがこみ上げてきました。
そこで質問ですが、
①被害届はこれから出すことも可能か?
②仮に被害届を出さず、示談となるとこちらはどの程度の金額を請求できるのか?
③このまま被害届を出さずにいると、特に犯人はお咎めなしになるのか?
以上よろしくお願いします。

ID:4346 投稿日:2015/06/29 14:03:41 投稿:匿名

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

①被害届はこれから出すことも可能か?
→理屈としては可能です。受け取ってもらえるかどうか分かりませんが、被害感情が強いことを主張してみてください。

②仮に被害届を出さず、示談となるとこちらはどの程度の金額を請求できるのか?
→とりあえず、被害届を出してから示談するほうが良いです。被害届の取り下げと交換条件に慰謝料等の請求交渉を行うことになります。こういう場合の金額に相場はないのですが、感覚的には10~50万程度かなと思います。

③このまま被害届を出さずにいると、特に犯人はお咎めなしになるのか?
→お話を読む限り強盗致傷にあたるので親告罪ではないのですが、おとがめなしになる可能性もあります。

ID:A20150629155730 投稿日:2015/06/29 15:57:30

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