遺族年金
40歳半ば、子供中高生の二人います。
離婚調停中で、離婚の意志の固い夫との同居は望めそうにありません。
収入の少ないパートの私は、離婚後の生活が不安です。婚姻費用は、算定表通り毎月私の通帳に入金があります。
42歳の夫は、厚生年金に20年加入しており 私は約15年間3号被保険者です。
別居して1年になりますが、調停で別居の合意がとれ、再度離婚調停を申し立てられるまでの数年間(子供が独立するまでの約6~8年間)、年金分割の対象期間としてみてもらえるのでしょうか?
ID:4344 投稿日:2015/06/28 23:55:42 投稿:ひよこ