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ネット上のメ-ルや書き込みで、本来罪に問われない人を、悪意を持って罪に問われるように意図的に誘導、工作しておとしいれた場合、教唆、幇助の罪に問われるでしょうか?

被害者が猶予付きの刑であった場合、加害者は実刑になるでしょうか?

前もって準備や計画が、入念になされていた場合罪は重くなるでしょうか

ID:4342 投稿日:2015/06/28 15:54:51 投稿:マリン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>ネット上のメ-ルや書き込みで、本来罪に問われない人を、悪意を持って罪に問われるように意図的に誘導、工作しておとしいれた場合、教唆、幇助の罪に問われるでしょうか?

具体的な事案を見なければ何ともいえないのですが、例えば過去にLINEで「死んでくれ」などというメッセージを送信し、相手が自殺してしまった事案において、送信した人は自殺教唆で逮捕されました。一対一のコミュニケーションでなくとも、ある人に犯罪を行わせるよう仕向けることは教唆などの罪に問われてもおかしくおかしくありません。

>被害者が猶予付きの刑であった場合、加害者は実刑になるでしょうか?

ちょっとよく意味が分からないのですが、刑法61条1項に「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」とあるので、実際に犯罪を犯した人と教唆犯とで理論上同程度の刑が科されてもおかしくありません。

>前もって準備や計画が、入念になされていた場合罪は重くなるでしょうか
不利な情状であるため、重くなる可能性はあります。

ID:A20150629132254 投稿日:2015/06/29 13:22:54

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