ワンクリック
ID:4340 投稿日:2015/06/28 12:06:42 投稿:けん
回答数 2件
間違って動画サイトをクリックしただけでは契約は成立していないものと考えられます。したがって、請求に応じる必要はありません。
万が一、相手方が訴訟や支払い督促などの手段を講じてくるようなことがありましたら、一度弁護士にご相談ください。
ID:A20150628121239 投稿日:2015/06/28 12:12:39
通りすがり さん
わざわざ連絡するのは相手の思うつぼです。
詐欺行為なので取りあう必要はありません。
とは言っても、既に連絡をしてしまっているので、今後一切電話に出る必要はありません。
弁護士の方が言っているように相手会社から書面などの動きがあれば、その時に改めて動けばいいでしょう。
ID:A20150629122714 投稿日:2015/06/29 12:27:14