相続放棄しても
ID:4332 投稿日:2015/06/26 10:34:20 投稿:てる
回答数 1件
お墓は相続財産に入らないので、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ということになります。
よって、相続放棄しても影響はなく、「慣習に従って」ご兄弟のいずれかが承継することとなるでしょう。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法第897条1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
ID:A20150627113634 投稿日:2015/06/27 11:36:34