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刑事事件

労災の事故で

岡山県に住んでいる41才の主婦です。
5月13日の朝7:00、当日現場だった広島で主人が就労中に事故に遭いました。
病名は急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋底骨折、髄膜炎、左内頚動脈閉塞による脳梗塞、顔面骨骨折、気胸、左失明、右方麻痺、失語という状況で、意識は一週間前ぐらいから徐々に戻ってきていますが、リハビリをしても普通に歩けるかどうか、もし歩けなくなってしまったら、自宅が団地の4階(エレベーターはなし)なので自力での帰宅が困難かもしれません。
そうなった場合、中古でも家を買うしかなくなると思うのですが、そういう費用って慰謝料として請求はできるのでしょうか?
警察の方は今回の事件は重大な事件なので、刑事事件として動いてくださっています。

ID:4325 投稿日:2015/06/24 19:16:32 投稿:まりっぺ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>中古でも家を買うしかなくなると思うのですが、そういう費用って慰謝料として請求はできるのでしょうか?

家を買う費用は出ないのではないか(ただし費目として。金額はまた別)と考えます。障碍者向けバリアフリー住宅などへの転居費用や通常の家賃との差額などは出そうです。

>警察の方は今回の事件は重大な事件なので、刑事事件として動いてくださっています。

そうすると、刑事の記録もあるので証拠関係は揃えやすく、弁護士としても訴訟を視野に入れて仕事のしやすい事案です。かなり重大案件であるため、労災保険の申請だけでは足りないと考えます。弁護士に依頼して損害賠償請求をすべきでしょう。

ID:A20150627123225 投稿日:2015/06/27 12:32:25

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