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男女間

お忙しい所申し訳ございません。
是非、知恵をお借りしたくて参りました。
さっそく相談なんですが

私、四年付き合っていた恋人がいまして今年の1月に結婚の挨拶も両家の家にいき来年の1月にする予定でした。
結婚の話がでる二年前の10月からアパートを同棲する目的で相手も承諾して相手曰く挨拶の親も承諾してると言われたので私名義で借
て、初期費用や家具、家電代を私が立て替えゆくゆく返すと約束し家賃は、一緒に住み始めたら半分払うと約束しました。

しかし一緒に住む予定の月になると来月からと先延ばしに何度かなり問いただした所親から承諾してもらってない事がわかりましまた。
結婚するならいいと言われ挨拶にもいき家賃を1人で払うのがきついと相手にいった所半分払うとその場は、言うのですが一向に払う気配もなく限界になり先週別れました。

借用書は、ないのですが初期費用と家具、家電代の領収書は、全て取ってあります。
貸してたお金を返してもらう事は、可能でしょうか?

ID:4289 投稿日:2015/06/18 18:31:40 投稿:有作

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回答数 1件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

婚約の不当破棄に対する慰謝料請求・損害賠償請求をするには,前提として婚約の成立が認められる必要があります。

あなたのようなケースですと,相手方が婚約の成立を争って来ることが想定されます。その場合,婚約の成立をあなたが立証する必要があります。

両親へのあいさつだけでなく,婚約指輪の授受や結婚式の日取りを決めていたり,ある程度具体的な事実の積み重ねが必要です。

他方,消費貸借契約に基づく貸金返還請求については,貸したことを立証する必要があり,借用書がないと少し立証が難しいでしょう。

ID:A20150621085435 投稿日:2015/06/21 08:54:35

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