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離婚問題

養子縁組について

三年前に離婚して、相手(外国籍)側に娘(日本籍)の親権を渡しました。
娘の戸籍は私の方に入っていますが、相手が結婚して娘を養子縁組にした場合、私の戸籍から外れるのですか?
また、養子縁組をしたかどうか確認する方法はありますか?

ID:4269 投稿日:2015/06/16 02:25:27 投稿:センチェン

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回答数 1件

一般回答

あなたの戸籍で確認できます。 さん

市役所の市民課にいました。
相手と言うのは、元夫の再婚相手と言う意味ですよね?
外国籍の方には戸籍がないので、養子縁組をする事が出来ないと思いますが…
外国籍の方で帰化して日本国籍をもっている方なら、養子縁組は可能です。
その元夫の再婚相手の方が日本国籍をお持ちの方としてお話します。
娘さんが娘さんの父の再婚相手と養子縁組をしたら、あなたの戸籍から除籍してその方の戸籍に入ります。
あなたたは母親ですから、娘さんの戸籍は取れます。
まずは、あなたの戸籍を取って娘さんが除籍になっているかを確認してみてはいかがでしょうか?
もし、娘さんが養子縁組をしてあなたの戸籍から除籍になってたら、新戸籍の記載があるので、その戸籍を追いかけて取得する事も可能です。

ID:A20150903231326 投稿日:2015/09/03 23:13:26

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