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遺言・相続

相続放棄したいのですが・・・

祖父が去年の年末に亡くなりました。
祖父は生前、孫の私には、財産を渡さないと言っていました。
なので、財産をもらうつもりはなかったのですが、4月10日になって、祖母が、相続の権利があるといってきたのです。
亡くなって3ヶ月過ぎているのですが、今から相続放棄できますか。
よろしければ、返答お願いします。

ID:4195 投稿日:2015/06/04 21:45:44 投稿:64june

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回答数 2件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

相続放棄は,原則として,相続人は,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に,しなければなりません。

特別な事情がある場合には,3か月を経過した後でも,相続放棄が認められることがあります。

たとえば,相続人と被相続人が疎遠であったり,相続財産がないと誤信することに相当の理由がある場合,など,相続人に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合には,相続財産を認識した時から3か月の熟慮期間を起算することが認められることがあります。

あなたの場合,相続財産の存在自体は,既に知っていたとすると,上記の「特別な事情」が認めれる可能性は高くないように思います。

ID:A20150605084316 投稿日:2015/06/05 08:43:16

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一般回答

M.A さん

相続放棄申述受理審判に至る可能性が低いということなら、
法定相続人全員による遺産分割協議書の作成を考えて、
その書式コピーは最寄りの家裁窓口で入手してください。

ID:A20150607164334 投稿日:2015/06/07 16:43:34

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