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借地借家問題

離婚後の借家の賃料について

義理の息子夫婦で結婚して2年未満で離婚にいたりました。
息子の浮気が原因とおもわれますが、現在家財道具はそのままで息子は
他へ移りました(女の所と思われます)
息子の嫁はそのまま借家にいます。(4歳位の息子が1人います。この子は息子の嫁の前夫との間に生まれた連れ子です「2度目の結婚です」)
賃貸契約時に息子の母親が保証人となっています。
もし、この状態で家賃が滞った場合に、息子の母親に支払い義務が発生するでしょうか?
(嫁は慰謝料代わりにそのまま居座るかも知れません)
もし支払い義務が発生する場合、支払い義務をなくすためには
どのようにすれば良いでしょうか?
家主の連絡先はわかっていますが、契約書は息子の嫁が持っています。
以上宜しくお願い致します。

ID:4193 投稿日:2015/06/04 11:57:16 投稿:さぶちゃん

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回答数 1件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

連帯保証人ですから,支払い義務が発生してしまいます。

賃貸借契約の当事者(借主)はどなたでしょうか?

支払い義務をなくすには,契約を解除することです。いきなり出ていけと言われても難しいでしょうから,息子さん及びその元奥様とお話をすべきでしょう。

ID:A20150604155448 投稿日:2015/06/04 15:54:48

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